ご存知ですか?重要な墓地の『永代使用権』
お墓を建てるには当然の事ですが墓地が必要です。
一般的に『墓地を買う』という表現をしていますが、その土地は自分の名義にはなりません。
その区画を使用する権利を買うということになります。
多くの方がここを誤解されているようです。
永代使用権
墓地を使用する権利のことを『永代使用権』といいます。
墓地の名義人であるお寺などから半永久的に『借りる』というわけです。
なので基本的に親族などには相続できますが、転売や他人への譲渡はできません。
また使用権を買ったからといって、土地を自由に使えるわけではありません。
当然、お墓を建てる為に使用しなければなりません。
稀なケースですが物置場として使用し、裁判にまでなったケースもあるようです。
永代使用権の取り消し
半永久的に借りる権利を持っていたとしても、その権利を取り消される場合があります。
墓地によっても規定が異なりますが、
・使用者が管理料を納めなかった場合
・使用者が死亡し、その後何の手続きも無い場合
・墓地の使用規定に反した場合。
などがあげられます。使用権購入の際契約書を確認しておきましょう!!
永代使用権の返還
現在、墓じまいなどにより永代使用権を返還するケースが増えています。
権利を返還し墓地を明け渡したとしても購入した際の永代使用料は返ってきません。
ここでトラブルになるケースも多いようです。
上記はあくまで一般的な墓地の永代使用権について書かせて頂いています。
墓地といっても様々な種類があり、その管理者も違います。
墓地によって規約なども異なりますので、しっかりと確認しておきましょう!!
お墓の購入手順について
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